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テナント退去時の原状回復はどこまで行うのか?

query_builder 2026/08/01
コラム
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テナント退去時の原状回復は、どこまで対応するべきなのでしょうか。
経年劣化により、借りた時と完全に同じ状態にはならないものですよね。
今回は、テナントの原状回復はどこまで行うのかについてご説明させていただきます。

▼テナントの原状回復はどこまで
原状回復とは内装の取り壊しを行い、契約した時と同じ状態に戻すことを意味します。
何もない状態で契約した物件であれば、その状態まで戻すのが一般的です。

汚れている部分は、クリーニング・交換などで対応します。
どこまで原状回復に対応する必要があるかは、契約書に明記されていることが多いです。
テナントからの退去を検討しているのなら、契約書の内容を確認しましょう。

■特約の内容に注意
原状回復をするにあたり、トラブルに繋がりやすいのが「特約」です。
「全部が汚れていなくてもクロスの張り替えが必要」など、様々な特約があります。
そこで契約書の内容を見返すだけでなく、オーナーとの相談・打ち合わせを行いましょう。
トラブルを防ぐためにも、どこまでの原状回復するの話し合いが必要です。

▼まとめ
原則的に賃貸での契約終了時には「借りた段階の状態」まで物件を戻す必要があります。
対応する範囲は契約書に明記されていることが多いため、内容の確認を行いましょう。
大阪での原状回復工事なら、対応数の多い「E.M.Works」がご依頼・ご相談をお伺いしております。
高い技術力でスムーズな工事を実現しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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